とっとり自治体アプリ「Torink」利用規約

この利用規約(以下「本規約」という。)は、鳥取県(以下「県」という。)が提供するとっとり自治体アプリ「Torink」(以下「Torink」という。)を利用するにあたり、利用者(以下「ユーザー」という。)が守るべきルールを定めるものです。

 

第1章(総則)

第1条(目的)

Torinkは、県内自治体等がTorinkと各種サービスを連携することで、住民一人一人に最適化されたサービスを提供し、地域の活性化、地域課題の解決につなげることを目的としています。

第2条(Torinkの提供

Torinkは、一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会(以下「CSP」という。)が運営するデータ連携基盤「JP-LINK」及びID管理システム「Personal-LINK」を利用しています。Personal-LINK基盤上で管理される情報については、Personal-LINKの利用規約及びプライバシーポリシーに従います。

第3条(本規約への同意)

  1. Torinkは、本規約に同意したユーザーのみが利用できるものとし、ユーザーは自己の責任においてTorinkを利用するものとします。
  2. ユーザーが未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合には、親権者等の法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得たうえで、Torinkを利用するものとします。

第4条(Torinkの利用環境)

  1. Torinkに対応するOSは以下のとおりとします。なお、対応OSにおいてもTorinkの動作を保証するものではありません。

・対応OS

iOS14以降

Android8以降

  1. ユーザーは、Torinkを利用するために必要な端末、ソフトウェア及び通信回線等を、自己の責任と負担において用意するものとします。

第5条(注意事項)

  1. サービス提供者(Torinkから利用できるサービスを提供する者をいう。以下同じ。)が提供するアプリ(以下「提供者アプリ」という。)は、当該提供者アプリの定める利用可能時間帯その他の利用条件に従うものとします。
  2. Torinkは、利用者に対しプッシュ通知の配信を行う場合があります。
  3. 機種変更等によりTorinkを利用する端末を変更した時に、Torinkの利用履歴を引き継ぐことができません。
  4. Torinkの利用は無料です。ただし、Torinkのダウンロード及び利用には別途通信料(Torinkのバージョンアップの際やTorinkが正常に動作しないことにより再設定等で追加的に発生する通信料を含む。)がかかりますが、これらの費用についてはユーザーの負担となります。

 

第2章(サービス)

第6条(ID及びパスワードの管理)

  1. ユーザーは、Torinkへのログインに用いるID及びパスワード(以下「ID等」という。)を、自己の責任において管理するものとします。
  2. ユーザーは、自己のID等を第三者に使用させてはならないものとします。
  3. ID等の盗用、使用上の過誤、第三者による使用、第三者による不正アクセス等に伴う損害について、県は一切の責任を負いません。
  4. 県は、特定のユーザーのID等を使用したTorink又は提供者アプリの利用があった場合、当該利用は当該ID等によって特定されるユーザーが行ったものとみなします。
  5. ユーザーは、自己の責めに帰すべき事由によって自己のID等の不正利用が生じ、それによって県又は第三者に損害が生じた場合、当該第三者に対し、当該損害を賠償するものとします。
  6. ユーザーは、ID等が第三者に悪用されていることが判明した場合又はそのおそれがあると判断した場合には、ただちにその旨を県に対し通知するとともに、県からの指示に従うものとします。

第7条(提供者アプリ及び第三者が運営するウェブサイト)

県は、Torinkからのリンクにより遷移可能な一切の提供者アプリ及び第三者が運営するウェブサイトについて、その内容等の適法性、整合性、安全性、正確性、公序良俗に反しないことその他一切の保証をしません。提供者アプリ及びウェブサイトに関するお問い合わせに際しては、各サービス提供者にお問い合わせください。

第8条(禁止行為)

ユーザーは、Torinkの利用に際し、次の行為を行ってはならないものとします。

  1. 本規約に違反する行為又はそのおそれがある行為
  2. 虚偽の情報を申告して個人情報をアップロードする行為、その他Torinkにおいて県、サービス提供者又は第三者に対して事実に反する情報を提供又は流布する行為
  3. Torink上で提供される情報について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、頒布、譲渡、貸与、公衆送信する行為
  4. Torinkへの不正アクセス、不正攻撃又はそのおそれのある行為
  5. Torink外における作為又は不作為により、Torinkの提供を不能にする行為、又は妨害する行為
  6. 県、サービス提供者又は第三者に不利益や損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
  7. Torinkに関連するサーバー、システム、ネットワーク、施設設備に過大な負荷を与えうる方法でTorinkを利用する行為
  8. 他のユーザーによるTorinkの利用に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
  9. 県、CSP及びサービス提供者以外の第三者に対して、Torinkの不具合に関する情報を故意に提供又は開示する行為
  10. 県、CSP、サービス提供者又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  11. Torinkを修正、変更、改変する行為
  12. 県、CSP、サービス提供者、他のユーザーその他の第三者を誹謗中傷し、名誉又は信用を毀損すること、又はそのおそれを生じさせる行為
  13. 不正な位置情報等個人に関連するデータを登録する行為
  14. Torinkを利用した宗教的行為、宗教団体の設立、政治的活動又は政治団体の宣伝又は広告に関する情報の発信、及びこれらへの勧誘行為
  15. 自治体、消防、警察、又はこれらを構成員とする団体及びその他これに準ずる公私の団体からの注意喚起情報や協力要請に従わない行為
  16. その他法令、公序良俗に違反する行為、又はそのおそれのある行為
  17. 県が合理的な根拠に基づき不適切と判断する行為

第9条(利用の停止又は制限)

県は、ユーザーの行為が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該ユーザーによるTorinkの利用を停止又は制限することがあります。

  1. 前条の禁止行為を含め、本規約に違反した場合、又はそのおそれがあると県が合理的な根拠に基づき判断した場合
  2. 不正な方法によるTorinkの利用、又はそのおそれがあると県が合理的な根拠に基づき判断した場合
  3. 過去に本規約の違反等により、Torinkの提供を強制的に停止又は制限されたことがある場合
  4. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(総称して「反社会的勢力」という。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていると県が合理的な根拠に基づき判断した場合

 

第3章(一般条項)

第10条(個人情報の取扱い)

  1. 県は、Torinkの利用に必要な範囲で、ユーザーが提供する情報並びにPersonal-LINKが発行するBaseID及びlinkage_idを取得し、保存します。
  1. これらの情報は、ID連携管理、利用状況確認、サービス提供及び個人を特定できない統計分析の目的で利用します。
  2. Personal-LINKの基盤上で管理される情報については、Personal-LINKのプライバシーポリシーに従って管理されます。

第11条(知的財産権)

  1. Torinkに関する一切の知的財産権(Torink上で提供される情報に関して生じている知的財産権を含む。)は、県、CSP又はCSPが許諾を得ている権利者に帰属します。
  2. ユーザーは、Torinkにおいて取得した一切の情報について、権利者の同意なく、複製し、改変し、公衆送信し、その他県又はCSPの知的財産権を侵害することとなる利用をしてはならないものとします。
  3. 本規約に基づくTorinkの利用許諾は、ユーザーに対して、Torinkに係る知的財産権その他何らかの権利を移転し、又は付与するものではありません。

第12条(免責事項)

  1. 県は、ユーザーへの事前の通知なくTorinkの仕様の一部又は全部を変更する権利を留保します。ユーザーは、Torinkの仕様の一部又は全部が変更されたことにより、ユーザーが被った損害又は不利益について、県の責めに帰すべき事由ある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  2. Torinkの機能は、端末機器の状態、使用環境(携帯電話用電波やGPS信号の受信環境を含む。)その他の要因によっても制限を受けることがあり、県は、Torinkの機能が常に完全に動作することを保証しません。
  3. ユーザーがTorinkを通じてアクセスできる情報、ソフトウェアなどについて、県はその完全性、確実性、妥当性、正確性、有用性、最新性、適法性又はユーザーの利用目的及び環境との適合性を保証しません。
  4. Torinkの無断改変、Torinkに関するデータへの不正アクセス、コンピュータウィルスの混入等、県が適当と考える安全策を講じたにもかかわらず不正行為が行われ、これに起因してユーザーが損害又は不利益を被った場合でも、県は一切の責任を負いません。
  5. 県は、Torinkに対する不正アクセス、コンピュータウィルスの侵入その他第三者の行為に起因して生じる個人情報の漏洩又はユーザーが被った損害について、県の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。JP-LINK又はPersonal-LINKの技術基盤に起因する障害については、県の責めに帰すべき事由がある場合を除き、県は責任を負いません。
  6. ユーザーがTorinkの利用に関連して被ったいかなる損害についても、県の責めに帰すべき事由ある場合を除き、県は一切責任を負いません。
  7. 県は、Torinkがいかなる第三者の権利も侵害していないことを保証しません。
  8. ユーザーがTorinkを利用することにより第三者との間で被った紛争等に関して、県の責めに帰すべき事由ある場合を除き、県は一切の責任を負いません。ユーザーは当該紛争を自己の責任と費用により解決するものとし、県に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
  9. 県は、Torinkに関連する情報の削除又は消失、Torinkの利用によるデータの消失、機器の故障又は損傷その他Torinkに関連してユーザーが被った損害につき、一切の責任を負いません。
  10. 県は、Torinkの利用に際し、他の機器との組み合わせに起因する故障又は損傷、その他ユーザーが被った損害につき、県の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  11. ユーザーは、Torinkをダウンロードした端末を自己の責任と負担において管理するものとし、端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用又は不正なアクセス等によって発生した損害について、県は一切の責任を負いません。

第13条(損害賠償)

ユーザーは、本規約に定める条項に違反し、又は自己の責めに帰すべき事由により県又は第三者に損害を与えた場合、県又は第三者が被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

第14条(Torinkの提供の停止、中断及び終了等)

  1. 県は、理由のいかんに関わらず、30日以上前にユーザーに通知することによって、任意に、Torinkの提供の停止、中断及び終了等をすることができるものとします。
  2. 県は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに通知することなく、Torinkの提供の停止、中断及び終了等をすることができるものとします。
    1. Torinkにかかるコンピュータシステム又はネットワーク等の点検又は保守作業を行う場合
    2. サーバーのダウン等、Torinkの提供に利用する電気通信設備の障害が生じた場合
    3. ネットワーク回線の混雑、インターネットプロバイダーにおける障害その他Torinkに利用する外部インフラの障害が生じた場合
    4. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、感染症の蔓延等の不可抗力が生じた場合
    5. その他、県がTorinkの変更又は提供の停止若しくは中断を必要と判断した場合
  3. Torinkの提供が停止又は中断した場合には、その期間中、ユーザーは、停止又は中断の範囲に応じて、Torinkの利用に関する一切の地位を、停止されるものとします。これによりユーザーが損害を被った場合であっても、県は一切の責任を負いません。

第14条(Torinkの利用登録の抹消)

  1. ユーザーは、県所定の退会手続きを行うことにより、Torinkの利用登録を抹消することができます。利用登録抹消手続きをせずにTorinkの端末上からの削除その他のTorinkの利用を中止しただけでは、利用登録を抹消したこととはなりません。
  2. ユーザーが県から第8条の規定に基づき利用の停止を受けた場合、利用停止の時点をもってTorinkの利用登録を抹消したものとして扱われます。
  3. ユーザーがTorinkの利用登録を抹消した場合、再度利用登録をしたとしても、利用登録抹消前のデータは復元されません。

第15条(権利譲渡の禁止)

  1. ユーザーは、本規約等上の地位及び本規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。

第16条(本規約の有効性)

  1. 本規約のうち、一部の規定が法令等に基づいて無効と判断された場合であっても、その他の規定の有効性には影響を及ぼさないものとします。
  2. 本規約のうち、一部の規定があるユーザーとの関係で無効と判断され、又は取り消された場合であっても、その他のユーザーとの間の有効性には影響を及ぼさないものとします。

第17条(本規約の改定・変更)

  1. 県は、本規約を改定する場合、その効力発生日の14日以上前に、規約改定の内容及び効力発生日を明示してユーザーに対して通知することによって、ユーザーの事前の個別の承諾を得ることなく、当該効力発生日をもって、本規約の内容を改定することができるものとします。
  2. ユーザーが、本規約改定後、本規約の改定内容について通知を受けたこと等により認識しうる状態でTorinkを利用した場合、前項の定めにかかわらず、ユーザーは、その時点で、改定後の本規約に異議なく承諾したものとみなされます。

第18条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約及びTorinkに関する紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

施行日:2026年3月23日